ケアマネージャー -居宅介護支援事業所-
介護支援専門員(ケアマネージャー)が生活上の相談・状況を確認させていただき、自宅で安心してお暮しいただけるようお手伝いいたします。
介護支援専門員は
- 利用者様及びご家族様と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
- 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
- 利用者様の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画書の変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をいたします。
居宅サービス計画作成について
- 利用者様のお宅を訪問し、利用者様及びご家族様に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
- 当該地域における指定サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者様及びご家族様に提供し、サービスを選択していただきます。
- 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを選択する上での留意点を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
- 居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上でその種類、内容、利用料等について利用者様及びご家族様にご説明をさせていただきご同意をいただきます。
- その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。
利用料について
居宅介護支援に対する利用料は要支援・要介護認定を受けられた方は、介護保険法に基づき無料となります。(保険料の滞納の方は一度支払って頂きます。その後証明書により保険者から払い戻しを受ける事ができます。)
営業日
営業日 | 月曜日~土曜日(祭日含む) |
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時 間 | 8:30~17:30 |
対象者 | 要介護認定を受けている方、または要介護と認定される状態にある方 |
利用地域 | 松本市(四賀地区、安曇地区、奈川地区、梓川地区を除く) 塩尻市(洗馬地区、宗賀地区、楢川地区、北小野地区を除く) 以外の地域でも状況によりお受けする場合がございます。 |
お困りのことなどございましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。